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いまさら聞けない?!一般法人の税制

いまさら聞けない?!一般法人の税制

【質問】

一般社団法人や一般財団法人は、
法人税法上の優遇措置があるのでしょうか?

いまさら聞けない?!一般法人の税制

【回答】

非営利型法人に該当する一般法人(一般社団法人、一般財団法人)は、
法人税法上、公益法人等として取り扱われますが、
それ以外の一般法人は普通法人として取り扱います。

公益法人は、収益事業から生じた所得のみに法人税が課税される、という話を聞いたことある方もいらっしゃるかと思います。
確かに、公益法人等については、法人税法上、収益事業から生じた所得のみが課税対象となる(「収益事業課税」)のが原則です。
この場合の「公益法人等」に一般法人(一般社団法人、一般財団法人)が入っているのかどうか、気になるところです。

結論から申し上げますと、法人税法上、一般法人を2つに分類し、どちらに該当するかによって取り扱いが異なります。
その分類が、非営利型法人に該当するか、しないか、の2つになります。

非営利型法人とは、ざっくり言うと
(1)非営利性が徹底された法人(=事業により利益を得ること又は得た利益を分配することを目的としない法人)
(2)共益的活動を目的とする法人(=会員から受け入れる会費により会員に共通する利益を図るための事業を行う法人)
の要件のいずれかに該当する法人をいいます。

非営利型法人に該当する一般法人は、法人税法上「公益法人等」として取り扱われ、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)と同様に収益事業課税などの優遇措置を受けることができます。

非営利型法人以外の一般法人は、法人税法上、普通法人として扱います。
そのため、一般企業同様、原則としてすべての所得が法人税課税の対象となります。

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