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一般法人に対する税制上の取扱い

【質問】
一般法人の中でも、税制の取扱いが異なることがあると聞きました。
どういうことでしょうか?

【回答】
税制上、一般法人は「非営利徹底型」、「共益型」、「普通法人型」の3つに区分され、それぞれの区分によって税制の取扱いが異なることがあります。

税制上、一般法人は「非営利徹底型」、「共益型」、「普通法人型」の3つに区分され、それぞれの区分によって税制の取扱いが異なることがあります。

これらの取扱いを受けるための税制上の要件は次の通りです。

1 非営利徹底型
「非営利性が徹底された法人(非営利徹底型)」とは、その行う事業により利益を得ることまたはその得た利益を分配することを目的としない法人であって、その事業を運営するための組織が適正であるものとして、次のすべての要件に該当する一般法人をいいます。

(1)その定款に剰余金の分配を行わない旨の規定があること
(2)その定款に解散した時はその残余財産を、国、地方公共団体または次の法人に帰属する旨の規定があること
イ 公益社団法人・公益財団法人
ロ 私立学校法人、社会福祉法人、独立行政法人など、公益認定法に定める一定の法人
(3)(1)または(2)の定款の定めに反する行為を行うことを決定し、または行ったことがないこと
(4)各理事(清算人を含む)について、当該理事および当該理事の配偶者または三親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること

2 共益型
「共益的活動を目的とする法人(共益型)」とは、その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であって、その事業を運営するための組織が適正であるものとして、次のすべての要件に該当する一般法人をいいます。

(1)その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動をその主たる目的としていること
(2)その定款にその会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会もしくは評議員会の決議により定める旨の規定があること
(3)その主たる事業として収益事業を行っていないこと
(4)その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
(5)その定款に、解散したときは、その残余財産が特定の個人または団体(国・地方公共団体、公益社団法人・公益財団法人もしくは公益認定法第5条17号イからトまでに掲げる法人(*)またはその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人・一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと
(6)特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法により特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと
(7)各理事(精算人を含む)について、当該理事及び当該理事の配偶者または三親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること

「非営利徹底型」「共益型」として取扱いを受けるためには、定款作成の段階から考慮しなければならないポイントもありますのでご注意下さい。

詳しくは税理士等にお問い合わせ下さい。


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