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一般社団法人は合併できるの?

【質問】
一般社団法人ですが、今後の活動範囲の拡大や活動そのものの質を上げるため、別の社団法人と合併できたらいいな、と思っています。
一般社団法人でも、合併はできるのでしょうか?

【回答】
一般社団法人(又は一般財団法人)であっても、他の一般社団法人又は一般財団法人との合併をすることができます。

一般社団法人であっても、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることができます。(一般財団法人も同様です)
合併後の法人形態は合併する相手などにより変わります。

もし、合併をする法人が一般社団法人のみである場合には、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般社団法人でなければなりません。
同様に、合併をする法人が一般財団法人のみである場合には、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般財団法人でなければならない、とされています。

これらの場合以外の場合において,合併をする一般社団法人が合併契約の締結の日までに基金の全額を返還していないときは、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般社団法人でなければならないこととされています。

ただし、一般社団法人又は一般財団法人は、他の法律に基づき設立された法人(例えば「特定非営利活動促進法」に基づき設立された特定非営利活動法人や「会社法」に基づき設立された株式会社など)との間で合併をすることはできません。


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