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代表理事でない理事長の責任は?

代表理事でない理事長の責任は?

【質問】
当法人には、代表理事のほかに、平理事の「理事長」がおります。
この「理事長」の責任について教えてください。

代表理事でない理事長の責任は?

【ポイント】

代表理事でない者が、理事長など、権限を有するものと一般的に認められるような名称を付した場合、法人はこの理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負うことになります。

代表理事ではない者が、権限を有するものと一般的に認められるような名称(理事長など)を付した場合、法人はこの理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負うことになります。
これは、業務執行理事でない者に、専務理事、常務理事などの名称を付した場合も同様の取り扱いとなります。

ざっくりいうと、第三者から見て「この人は法人の理事(代表理事)なのね」と誤解を与えるような名称については注意が必要だ、ということです。

とはいえ、処遇のために一定の肩書きをつけたい、ということもあるかと思います。
そのような場合は、「名誉会長」「特別顧問」など、この定めに触れないような名称をつけることをオススメいたします。
また、定款の記載方法などに注意点もありますので、どのような名称がよいか、迷ったときは、専門家までご相談ください。
いずみ会計でも、ご連絡いただけましたら公益法人に関する法令に詳しい弁護士のご紹介が可能です。

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