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代表訴訟で監事の責任が問われる?!

【質問】
公益社団法人の監事です。
公益社団法人にも、一般の会社のような「代表訴訟」の制度が導入されたとききました。
これにより監事の責任が問われることもあるのでしょうか?

【回答】
公益社団法人・一般社団法人の社員は、監事を含めた役員(理事、監事、会計監査人など)の法人に対する責任を追及する訴えを、法人を代表して提起することができます。

そもそも、監事は法人に対して善管注意義務を負い、これに違反した場合は法人に対して損害賠償責任を負うこととなります。

 法人法においては、株式会社における株主代表訴訟の例も参考に、一般社団法人・公益社団法人における社員の代表訴訟の制度が設けられました。

つまり、法人の社員が、法人のために、善管注意義務等違反を行った監事に対して、その損害賠償責任を追及する訴えを提起することが認められたわけです。

ちなみに、一般財団法人・公益財団法人においては、代表訴訟の制度はありません。


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