全公益法人が対象?!立入検査とは?
【質問】
公益法人に対する立入検査とは、どういうものを言うのでしょうか?
【回答】
内閣府が、公益法人及び公益認定を受けた一般法人等を対象に、立入検査を行わなければ確認出来ない事項を中心に重点的に検査を実施することをいいます。
公益法人に対する立入検査とは、内閣府が、公益認定審査等の際の監督担当者への申し送り事項等、定期提出書類、変更の届出、報告徴収で得られた情報、外部から提供された情報等を活用し、公益目的事業の実態等立入検査を行わなければ確認出来ない事項を中心に、重点的に検査を実施することをいいます。
公益法人(公益社団法人、公益財団法人)及び認定法第4条の規定により公益認定を受けた一般法人(一般社団法人、一般財団法人)等が主な対象となり、認定法で示された「公益事業の適正な運営を確保するために必要な限度において」、法令で明確に定められていた公益法人として遵守すべき事項に関する公益法人等の事業の運営実態を確認するという観点から行われます。
立入検査は、概ね3年をめどに全法人に対する立入検査が一巡するスケジュールで実施されます。
立入検査の対象となる公益法人へは、立入検査実施予定日の概ね1カ月前に立入検査の実施日程、場所等を通知します。
なお、検査の際には、法人運営全般について、理事及び監事等法人運営に責任を持つ者からの説明を求められますので、ご準備ください。
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