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公益法人の役員等の制限について

こんにちは!

いずみ会計の税理士の浦田です。

公益法人の役員等の資格について制限はありますか、という質問をいただくことがあります。

公益法人では、以下の方は役員になることが出来ません。

法人

成年被後見人等の者

法律等に違反し、刑執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

法令等に違反し、禁固以上の刑執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者

監事は法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねられない

役員等の人事を行う場合には、もちろん慎重に取り扱うものですが

このように、役員等になれない前提の条件もありますので、ご注意くださいね!


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