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公益認定の取消しも?!欠格事由に該当する役員

【ポイント】
一定の欠格事由に該当する役員等がいる場合、公益認定が取り消されることがありますので、役員の変動や重任時に確認を怠らないよう、ご注意ください。

公益認定の取消しも?!欠格事由に該当する役員

ある公益社団法人が、県の行政処分として、公益認定を取り消されたことがわかりました。
その理由は、欠格要件に該当する人物(窃盗罪により懲役1年6ヵ月の判決を受け、平成25年7月に刑の執行を終えた人物)を役員に就任させたことによるものです。
これは、刑の執行を終えてから5年を経過しない者は役員になれないという、公益認定法の定める欠格事由に該当するのですが、同法人は「5年を経過していないことを知らなかった」といいます。

公益認定法上、理事、監事及び評議員のうち、一定の事由(欠格事由)に該当する者がある法人は、公益認定を受けることができません。
これは、公益認定申請の際に、役員等が欠格事由に該当しないことを申請法人が確認したことを証する書類として「確認書」を添付書類として行政庁に提出する必要があるのでご記憶の方も多いかと思います。

ただ、公益認定取得後、役員等の変動や重任があった場合、欠格事由に該当しないことを確認する法令上の要請はありません。
しかし、今回のケースのように、もしも役員等が欠格事由に該当すると、その公益法人は公益認定法の規定により公益認定の取消しとなりますので、法人の危機管理上からも欠格事由に該当しないことを確認する作業は行っておくべきでしょう。

ちなみに、この法人は処分の後、一般社団法人として運営をすすめることとなり、5年間は公益認定の再申請はできなくなります。
さらに、認定取消しにともない、取消しの日から1ヵ月以内に、財産の一部(公益目的事業分)を自治体等に贈与することも求められます。

不注意だった、では済まされない事態にもなりかねませんので、十分にご注意ください。

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