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公益認定を受けても税金とのお付き合いはありますよ

こんにちは!

いずみ会計の税理士の浦田です。

公益認定をうけた団体さんも、順調に増えてきました。

公益認定をうけた団体さんの中には、公益事業のみで、その他事業(収益事業や共益事業)がない団体さんも、あります。

「うちは公益認定をうけて、かつ、公益事業しかないんです。
この場合、税務申告は不要ですか」

というお問い合わせをうけることがあります。

私の答えは、いいえ、絶対に税務申告が不要とは思われません、となります。

まず大きな税金の種類は消費税です。

基本的に消費税の課税売上が1000万以上あるならば、
消費税申告義務があります。

それから頻度高く発生するのは、源泉所得税です。

給与源泉、報酬源泉は多くの団体で発生しているかと思います。

その他の税金にも、いくつか留意事項があります。

いかがでしょうか?

公益認定をうけた団体さんがすべて「何も税金は関係ない」というものではありません。

詳しくは、いずみ会計にお問い合わせください(^-^)/


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