副理事長はただの理事?
【質問】
公益財団法人の理事をしています。
肩書きは「副理事長」となっていますが、私は単なる理事ではないのでしょうか?
【回答】
定款で、ご自身の肩書きが法律上の役職名で何に該当するのかをご確認ください。
ご相談の方のような「副理事長」の他にも、「理事長」「会長」「常務理事」などの肩書きを用いている法人は多いかと思います。
法律上、理事の役職名は「代表理事」と「業務執行理事」しかありません。(それ以外はいわゆる平理事)
法律上の役職名以外の名称を使用する場合は、その名称と法律上の役職名を定款で明確に記載することが必要です。
ですので、まずは「副理事長」という肩書きが法律上の役職名で何に該当するのか、を定款でご確認ください。
もしご自身の肩書きが法律上の代表理事や業務執行理事に該当する場合には、責任が重くなり損害賠償責任リスクも高まることにご留意下さい。
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