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平成26年度、休眠一般法人が整理されます!

【ポイント】

平成26年度、全国の法務局が休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。

 

休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、登記官の職権で「みなし解散」の登記をします。

法務省は、全国の法務局が、平成26年度に休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うと発表しました。

休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、公告から2か月以内に 事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記をする、というものです。

ここでいう「休眠一般法人」とは、最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で、公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)をいいます。

 

5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは関係ありませんのでご注意ください。

平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社に該当する休眠一般法人等は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、

解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記(「みなし解散」の登記)

をすることとなるため、注意が必要です。 

なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、法人を継続することができます。

継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。


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