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役員報酬とはどんな内容でしょうか

こんにちは!

いずみ会計の税理士の浦田です。

公益法人さんの役員報酬は、なかなか解釈が混乱するケースがあります。

「役員報酬と呼べるような高額なものは支払いしてないから、うちは役員報酬ゼロだ」

という団体の方もいます。

果たして、本当にそうでしょうか。

役員報酬かどうかを決めるのに、「高額な支払い」という基準ではありません。

「低額な支払い」は、役員報酬ではない、という基準もありません。

「高額な(逆に低額な)支払い」って、ではいくらの基準でしょうか。

違いますよね。

高額か、低額かで、役員報酬になったり、ならなかったりという判断ではありません。

実態的に判断をするのですよ。

このような話をすると

「じゃ、理事会交通費支給の1万は、だめなんですか!」

「じゃ、活動費として経費込みで渡す概算金額はだめなんですか!」

「じゃ、業務日当として出せば役員報酬になりますか、なりませんか」

「じゃ、■■の場合は役員報酬ですか、違いますか」

こんな質問が、団体さんからぞくぞくと出てきます。

それだけ、団体さんでは、役員報酬の扱いに混乱がある、ということでしょう。

そもそも。

社団&財団の定款等にて

「理事は原則無報酬とする、ただし常勤理事には役員報酬を支給することができる」

と定められているケースが多いようです。

これからの公益法人にはコンプライアンスも強く求められます。

役員報酬の実態も、この機会に見直す時期かもしれません。

大丈夫ですよ。

諸々ルールを整理すれば、役員報酬の扱いは統一がとれてきますよ。

詳しくは、私と一緒に検討しましょう。


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