支払先にも本人確認は必要?
【質問】
支払先からマイナンバーの提供を受けるときにも、本人確認が必要なのでしょうか?
【回答】
本人確認が必要です。
支払先に対しても、基本的には職員等からマイナンバーの提供を受けたときと同様に個人番号カードの提供を受ける、通知カードと身元確認書類(パスポートや運転免許証など)の提示を受ける、番号確認書類(マイナンバーが記載された住民票など)と身元確認書類の提示を受ける、といった方法で、本人確認が必要となります。
中には、著名人に講演講師料を支払った場合など、「本人確認を行うのが失礼にあたるのではないか」と思われるケースもあるかもしれません。
しかし、マイナンバーの提供を受けたときの本人確認は、番号法の義務にあたるため、その旨を説明して適切に本人確認を行う必要があります。
なお、不動産に関する支払調書の対象となる取引については、一般的に契約当事者の双方が顔を合わせる場面が少なく、不動産仲介業者との間で取引が進められることが多いと思います。
不動産仲介業者が本人の代理人として、法人に対して、その本人のマイナンバーを提出した場合には、法人は代理人から提供を受けた場合の本人確認を行います。
代理人からマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認は、
(1)代理人であることを確認出来る書類(代理権確認書類)
(2)代理人の身元を確認出来る書類(代理人の身元確認書類)
(3)本人のマイナンバーの真正性を確認するための書類(本人の番号確認書類)
の提示を受ける必要があります。
逆に、法人が不動産業者を代理人として、本人からマイナンバーの提供をうけさせる場合には、その不動産仲介業者が本人確認を行うこととなります。
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