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理事をつとめる法人と同じ事業を会社が行う場合

【質問】
人に頼まれてある法人の理事をつとめています。
本業である会社を経営していますが、法人の理事の経験を活かして、この法人がおこなっていた事業を会社でも行おうかと思います。
何か問題があるでしょうか?

【回答】
理事には競業避止義務があります。
そのため、理事は、法人が行っている事業と類似の事業をしようとする場合は、社員総会(理事会を設置している法人の場合は理事会)の承認を受けなければなりません。

もし理事の競業取引を無制限に認めると、理事が法人の取引先を奪うなど、法人の利益を害する恐れが大きく、本来、法人のために忠実義務を負っている理事の立場とも相容れなくなります。

そのため、理事の競業避止義務として、社員総会等の承認を要する、という定めが生まれました。

もし理事が、この承認を得ないで競業取引を行った場合、法人は当該理事に対して損害賠償を請求することができます。

この場合の被害額は、当該競業取引によって理事又は第三者(この場合は理事の方が経営する会社)が得た利益の額であると推定されます。

つまり、法人の了承を得ないで行った競業取引により、理事が儲けを出したとしても、その儲けは全て法人に賠償しなければならない、ということになりますのでご注意下さい。


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