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理事会に代理出席は可能か?-監事の場合-

【質問】
ある法人の監事をつとめています。
毎回理事会に出席することが難しいので、他の監事に委任状を渡して、代理として出席してもらいたいのですが、可能でしょうか?

【回答】
代理出席してもらう方法をとることはできません。監事は、理事会には自ら出席することが求められます。

監事は法人法や民法の上で、その個人的な能力や資質に着目し、法人運営を委任されている、という立場になります。

そのため、理事会には自ら出席することが求められます。

監事は、理事会に出席し、理事会での議論や報告事項を直接聞き、必要に応じて意見を述べるということが何よりも重要な仕事となります。
たとえ他の監事であっても、代理出席してもらう方法をとることはできません。

ただし、病気療養中など、どうしても理事会に出席できない場合には、テレビ会議や電話会議などの方法により、理事会に出席することは可能であると考えられます。


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