fbpx
  1. HOME
  2. ブログ
  3. 税法上の優遇も?!共益活動型法人って何?

税法上の優遇も?!共益活動型法人って何?

税法上の優遇も?!共益活動型法人って何?

【質問】
共益活動型法人には税法上のメリットがあるとききました。
どのような法人が該当するのでしょうか?

税法上の優遇も?!共益活動型法人って何?

【回答】
共益活動型法人とは、法人税法上の優遇措置のある「非営利型法人」の1つで、共益的な活動を主たる目的とする法人で、一定の要件を満たした一般法人(一般社団法人、一般財団法人)をいいます。

原則として、株式会社などの普通法人と同様に全ての所得が課税対象となる一般法人(一般社団法人、一般財団法人)ですが、「非営利型法人」に該当する場合は、法人税法上の収益事業から生じた所得のみが法人税の課税対象となります。

「非営利型法人」は「非営利徹底型法人」と「共益活動型法人」の2つの形があります。
今日はそのうち、「共益活動型法人」についてお話しいたします。

「共益活動型法人」とは、共益的な活動を主たる目的とする法人で、会員から受け入れる会費により会員に共通する利益を図るための事業を行う法人です。

    共益活動型法人は次の7つの要件を全て満たしている法人をいいます。

      (1)会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
      (2)定款等に会費の定めがあること。
      (3)主たる事業として収益事業を行っていないこと。
      (4)定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
      (5)解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
      (6)上記(1)から(5)まで及び下記(7)の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
      (7)各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
無料相談ボタン_03

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事

これまでの記事

月を選択