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行政機関からの受託事業は公益目的事業になるの?

【質問】
行政機関から受託した事業は、公益目的事業と認められますか。

【回答】
行政機関からの受託事業であっても、それだけで直ちに公益目的事業ということにはなりません。

公益目的事業か否かについては、
・認定法別表各号のいずれかに該当するか、
・不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとなっているか
という2点について、公益認定等委員会で判断することとなります。

そのため、行政機関からの受託事業であっても、それだけで直ちに公益目的事業ということにはなりません。(単純な業務委託の場合、公益目的事業に該当しないこともあります)

また、行政機関からの受託か否かを問わず、営利企業と競合しているような事業の場合であっても、例えば、通常の営利企業では採算割れする等の理由で提供しないサービスのように、その法人の事業がなければ、社会的弱者等がサービスを利用することが困難となるような場合は、一般的に公益性が高いと考えられます。

公益目的事業かどうか、は、行政から受託した事業かどうかは問題ではなく、事業の内容で判断されるもの、とお考えいただければと思います。

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