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年の途中で採用した方(中途就職者)の年末調整

【ポイント】
年の途中から就職された方も、年末調整の対象となります。この場合、今年働いていた別の会社等から受けた源泉徴収票を預かり、別の会社等から受けた給与等を含めて年末調整を行う必要があります。

いよいよ11月も終わりに近づいてきました。
法人の皆様、年末調整の準備はもうお済みでしょうか?

年末調整は、1年を通じて法人で働いていた人だけでなく、年の中途で就職し、年末まで勤務している人(中途就職者)についても対象となります。
ただし、中途就職者の年末調整は、1年を通じて働いている方の年末調整と少し違うプロセスがあるため、注意が必要です。

まず、中途就職者の方が、法人への就職前に、今年、別の会社等から給与の支払を受けたことがあったかどうかを調べます。
別の会社等に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社等から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があるからです。

年末調整の際には、別の会社等から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等を確認します。
この確認は、その人が別の会社等から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。
この確認ができないと、年間の所得額や源泉徴収税額などが計算できないため、年末調整を行うことはできません。

特に公益法人等の場合、中途就職者の方が少なくありません。中途就職者の方の場合、必ず別の会社等から受けた源泉徴収票もあわせて預かるようにしてください。
もしも、源泉徴収票がない!という場合は、別の会社等に問い合わせて源泉徴収票を受けるように指導することも必要です。

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