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代表理事の住所移転は変更登記が必要です!

代表理事の住所移転は変更登記が必要です!

【質問】
当法人の代表理事が住所移転しました。
登記している代表理事の住所はどうすればよいでしょうか?

代表理事の住所移転は変更登記が必要です!

【回答】

代表理事が住所移転した場合には、変更登記を申請する必要があります。

公益法人・一般法人ともに、代表理事の住所は登記事項とされています。
そのため、代表理事が住所移転した場合には、変更登記を申請する必要があります。

この場合、変更登記申請書を提出することになりますが、これに住民票等を添付する必要はなく、委任状に変更後の住所・住所移転した日を記載して申請すればOKです。

とは言うものの、最近の傾向として、代表理事の住所の登記については、厳密さが求めらているように感じますので、住所は住民票の記載どおりに登記するようにしてください。

代表理事の住所移転は、法人とは関係なく、代表理事のプライベートな都合で行われることが多いためか、「まさか法人で手続きが必要だと思わなかった!」と変更登記自体を失念する方も少なからずいらっしゃいます。

必ず変更登記を行うようにしてください!

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