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代表理事の役員報酬は全額管理費にしなくちゃ駄目ですか?

代表理事の役員報酬は全額管理費にしなくちゃ駄目ですか?

【質問】
代表理事の報酬は、全額管理費としなければいけないのでしょうか。
当法人の代表理事は、事業にかかわることが多く、全額を管理費とすることに違和感があります。

代表理事の役員報酬は全額管理費にしなくちゃ駄目ですか?

【回答】

代表理事の役員報酬は、全額を必ず管理費に計上しなければならない、という決まりはありません。
その役員が事業にかかわる部分については、事業費として差し支えありません。

代表理事ほかの役員報酬は、必ず管理費に計上しなければいけないわけではありません。
その役員が事業に係わる部分については、事業費に計上します。

管理費に計上する役員報酬は、役員としての地位に対して支払われる報酬で、労働の対価ではありません。
代表理事の「代表者」という地位に対して支払われるものであれば、管理費に計上します。
(非常勤の代表理事などの場合は、このケースに該当することが多いかと思います)
また、監事に対する報酬は、労働の対価ではありませんので管理費に計上します。

一方で、代表者に対する報酬であったとしても、事業にかかわる割合が高ければ、その割合に応じて事業費に役員報酬を計上することになります。

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