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監事、評議員の方は兼任禁止規定にご注意ください!

【ポイント】
法人法上、監事と評議員には、子法人の理事や使用人等をかねることができない「兼任禁止」の規定があります。

法人法上、監事は、理事の職務の執行を監査する立場にあるため、自らが監事を務める法人又はその子法人(一般社団法人又は一般財団法人がその経営を支配している法人として法律に定めるもの)の理事又は使用人を兼ねることができません。
また、評議員は、理事及び監事の選任・解任を通じて、法人の業務を監督する立場にあるため、自らが評議員を務める法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができません。

これは一般的に「監事・評議員の兼任禁止」の規定といわれています。
役員の欠格要件についてはご存知の方も、うっかり違反してしまいがちな規定ですので注意が必要です。

たとえば、既に子法人の理事に就任している方や子法人の使用人が、その(いわゆる)親法人の監事又は評議員に就任する、あるいは既に子法人の監事に就任している者が親法人の評議員に就くことによって、結果的に当該親法人が兼任禁止規定違反となることがあります。

特に子法人の職員が「自分は法人の役員ではないから」と親法人の監事や評議員にうっかり就任してしまうことがたまにありますので、十分にご注意ください。

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