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税務調査とは違う「行政指導」もある?!

【ポイント】
税務署から、「調査ではありませんが、申告書のないように誤りがあるのでチェックして間違っている場合は修正申告をしてほしい」という連絡を受けることがあります。この場合、「調査」ではありませんが「行政指導」を受けたものとして対応する必要があります。

税務署から「申告書の内容に誤りがあるのでチェックして、もし違っているのであれば修正申告してほしい」という電話連絡があった―というケースもあります。
その際に「これは調査ではありません」といわれることがあります。このような場合、どう対応すればよいのか迷うかと思います。

これは、その電話連絡が国税通則法に定める「調査」に該当するものではないので、国税通則法の定める手続き要件には該当しない、ということを示しています。実地調査(臨場調査)でない場合でも、「調査」に該当する場合には、調査結果の内容説明、再調査の規定が適用となります(実際に、臨場調査を伴わない調査もあります)が、今回は「調査ではない」といわれているため、規定の適用がありません。

また、「調査」ではないため、修正申告をした場合は「自主申告」という扱いになるため、加算税の賦課が行なわれない点が特徴です。

従来の、税務当局から納税者に対する電話連絡等の接触の中には、「調査」なのか「調査でない」(行政指導)なのか、が混在していましたが、現実問題としてどちらに該当するかによって法律の適用関係が大きく変わることとなるため、税務署側から「調査であるか、そうでないか」を説明することとされています。

もしも調査なのかそうでないのか、はっきりしない場合は「これは調査ですか、それとも単なる行政指導ですか」と聞いてみるとよいでしょう。

また、このような税務署からの接触(行政指導)があった場合は、必要に応じて修正申告をすることになりますので、すぐに顧問税理士に連絡をしてください。
どこの税務署の誰から電話があったのか、きちんと確認をして伝えることもお忘れなく!

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