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設立直後の一般社団法人でも公益認定の申請、できるの?

【質問】
公益社団法人を設立したいと思っています。一般社団法人の設立の登記を行った直後に、公益法人の認定申請を行うことは可能でしょうか。


【回答】
一般社団法人であれば、その設立の時期にかかわらず、公益認定の申請を行うことができるのが原則です。

認定法上、公益認定の申請は、一般社団・財団法人であれば、その設立の時期にかかわらず行うことが可能です。

ただし、公益認定の申請の際には、法人の成立の日における貸借対照表や財産目録等の書類のほか、申請法人が一般社団・財団法人であることを行政庁において確認するために登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を提出する必要がありますので、少なくともこれらの書類を作成した、又は取得した状態でないと、公益社団・財団法人の認定申請を行うことはできませんのでご注意ください。

なお、上記のほか、認定申請には各種書類の提出が必要ですが、設立直後の法人が、事業の実績がないために申請に必要な書類の提出が困難となることはありません。

最初から公益認定をめざして一般法人を設立する場合は、公益認定に照準をあわせた設立準備が必要となります。
税理士等の専門家と密に連絡を取りながら設立準備を進めることをオススメいたします。

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