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事業報告書等の作成・提出等が、熊本地震のためできなかった公益法人の皆様へ

【ポイント】
熊本地震発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務であって、熊本地震によりその義務が履行できなかったものについて、その不履行の責任が問われることが猶予されることとなりました。

事業報告書等の作成・提出等が、熊本地震のためできなかった公益法人の皆様へ
このたび、政府は「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」を公布、施行しました。
これにより熊本地震発生日(4月14日)以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務であって、熊本地震によりその義務が履行できなかったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上(過料に係るものを含む)の責任が問われることが猶予されることとなりました。

例えば、公益法人においては、
・事業計画書等の作成・備置(公益認定法21条1項)
・事業報告等の作成・備置(公益認定法21条2項)
・事業計画書等の行政庁への提出(公益認定法22条1項)
・事業報告等の行政庁への提出(公益認定法22条1項)
・解散の届出(公益認定法26条1項)
などについて、
また、公益目的支出計画を実施中の移行一般法人においては
・公益目的支出計画実施報告書の提出
・公益目的支出計画実施報告書の作成・備置
等が該当します。

なお、期限までに履行できなかったものの免責期間は、平成28年7月29日までとなっておりますのでご注意ください。

詳しくは担当の行政庁、内閣府大臣官房公益法人行政担当室、税理士等の専門家までお問い合わせください。
最後になりますが、被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。


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