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「協賛金」の取り扱いはケースバイケース?!

【質問】
イベント開催に際して、地元の企業から「協賛金」を受け取りました。
この協賛金はどのように会計処理すればよいでしょうか?

【回答】
協賛金がどのような性質のものかにより、「事業収益」や「受取寄附金」として処理することが一般的です。

イベント等を開催するときに、協賛金を受け取ることがあるかと思います。
そもそも協賛金とは「企業などが、特定の事業やイベントなどに対して協賛する際に支払う金銭こと。スポンサー料。」(「実用日本語表現辞典」より一部抜粋)とされています。

そのため、企業が協賛金を支出するときは広告的な目的で支出されることが多く、この場合は「事業収益」として処理するのが一般的です。

ただし、協賛金という名目のお金の受け渡しであっても、イベント当日のパンフレットに協賛企業名の表示すらないような場合や、いわゆる広告宣伝を行った実態がない場合には、「協賛金」として受け取ったお金を「受取寄附金」として扱う場合もあります。

協賛金の処理はケースバイケースで判断していくことが多いのが現状ですが、どちらの科目で処理するかによって、消費税の取り扱いも異なってくるので注意が必要です。
ご心配な方は税務署や顧問税理士等の専門家にお問い合わせください。

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