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年末調整の書類に個人番号を記載、本人確認ってどうするの?

【質問】
年末調整の書類にマイナンバーを記載するとき、本人確認が必要とききました。
具体的に何をすればよいのでしょうか?

【回答】
法人が職員等から個人番号の提供を受ける際の本人確認は、番号確認と身元確認の2点を行って下さい。
法人が本人確認を行うのは、職員本人のみです。

法人が職員等(給与所得者)から個人番号の提供を受ける場合は、本人確認として、提供を受ける番号が正しいことの確認(番号確認)と、番号の提供をする者が真にその番号の持ち主であることの確認(身元確認)を行う必要があります。

本人確認を行う場合に使用する書類の例として、以下のようなものが挙げられています。
(1) 個人番号カード
・・・番号確認と身元確認の両方を行ったことになります
(2) 通知カード(番号確認)+ 運転免許証、健康保険の被保険者証など
・・・通知カードで番号確認ができますが、運転免許証等、別途身元確認を行う書類が必要となります。ただし、写真表示のない身分証明書等により身元確認を行う場合には、2種類必要になります。

とは言うものの、いつも顔をつきあわせている職員に対して身元確認も何もない・・・というのが現実だと思います。
そのため、実務上、身元確認については、番号の提供をする者が職員であり、採用時等に一度本人であることの確認を行っている場合には、本人を対面で確認することにより身元確認書類の提示を受けることは不要、とされています。

なお、給与の支払者が本人確認を行う必要があるのは、個人番号の提供を行う職員本人のみとなります。
平成28年1月以降提出の扶養控除等申告書などには、控除対象配偶者や控除対象扶養親族等の個人番号も記載する必要がありますが、該当する扶養親族等の本人確認は、職員自身が行うこととなります。

この場合も、扶養親族等の本人確認のうち、身元確認については、職員がその扶養親族等を対面で確認すれば、身元確認書類の提示を受けることは不要です。


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