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駐車場の貸付は、なぜ不動産貸付業ではなく駐車場業

【質問】

当法人は、時間貸しの駐車場スペースを所有しており、その収入があります。
駐車場の用地という不動産を貸し付けて収入を得ているので不動産貸付業に該当するのかと思いきや、税理士から「それは駐車場業ですよ」といわれました。
どのみち収益事業として法人税が課税されるのなら、どのように区分しても大差ないように思うのですが…?

駐車場の貸付は、なぜ不動産貸付業ではなく駐車場業

【回答】
駐車場業の場合、事業から生じた所得のすべてが課税対象になるのに対し、不動産業の場合は国や地方公共団体に直接貸し付ける場合などは非課税となるなどの例外があります。

つまり、その不動産を利用させる行為がどの事業に該当するのかによって、その課税の範囲が異なることがあります。

このようなケースの場合、不動産貸付業だろうが駐車場業だろうが、どのみち法人税が課税されるのだから区分は大体でいいのでは?と思われる方もいらっしゃるかと思います。

しかし、駐車場業から生じた所得の全てが課税対象になるのに対し、不動産貸付業の場合は、たとえば国、地方公共団体に対して直接貸し付ける場合は非課税となるなどの特例があります。

つまり、その不動産を利用させる行為がどの事業に該当するのかによって課税の範囲が異なることがある、という実益があるから区分するのです。

なお、不動産の貸付駐車場業と同様に、不動産の貸付であっても倉庫業、遊技場業についても、これらの所得から生じた所得はすべて法人税課税の対象となりますので、区分することが必要です。

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