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消費税の税務調査にご用心?!

【ポイント】
公益法人に対しても、消費税の税務調査はあります。特に還付申告法人については、厳正な調査が行われる傾向があります。

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国税庁が発表した「平成27事務年度 法人税等の調査事績の概要」によると、法人消費税の実地調査について、平成27事務年度は608件(前年対比104.6%)の調査が行われ、非違があった件数は344件(同102.7%)だったことがわかりました。
実地調査を行った法人の半数以上に非違が認められた、ということは、前回ご紹介したとおりです。

これに加えて、消費税の税務調査については「消費税還付申告法人に対する取組」というものを行っています。
消費税は、虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得るケースが見受けられるため、不正還付等の疑いのある法人については的確に選定し、厳正な調査を行っています。
そのため、調査事績の概要の中でも「主要な取組」のトップバッターとして登場するくらい、力を入れていることが伺えます。

以下の数字は公益法人だけでなく、全法人が対象の数字となりますが、平成27事務年度においては、消費税還付申告法人7千5百(前年対比100.4%)に対して実地調査を実施し、消費税152億円(同197.4%)を追徴課税、うち8百件(同105.2%)では不正に還付金額の水増しなどを行っており、30億円(同266.4%)の追徴課税を行った、ということが明らかになりました。

消費税は、納税義務のある法人であればたとえ赤字法人でも納税する可能性が高いのが特徴で、納税額も大きくなりがちです。
毎月少しずつ、納税資金をプールしておくなど、顧問税理士等と相談しながら適正申告・納税のために準備をしておくといいかもしれませんね。

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