マイナンバー制度、公益法人に関係あるの?(2)個人番号を使うシーン
【質問】
マイナンバー制度がはじまりますが、小さな一般法人の場合、個人のマイナンバーを使うことなんてありませんよね?
【回答】
いいえ。社会保険等の手続きや給与所得の源泉徴収票、報酬等の支払調書などに、個人のマイナンバー(又は法人番号)を記載する必要があるため、無関係ではいられません。
小さな法人だから個人のマイナンバーを扱うことはない、というのも誤解です。
例えば、健康保険、雇用保険、年金などの手続きの場面で提出を要する書面に、従業員等のマイナンバー(又は法人番号)を記載する必要があります。
また、税務署等に提出する法定調書等(給与所得の源泉徴収票、報酬等の支払調書など)に、個人のマイナンバー(又は法人番号)を記載することもあります。
もし、法人で働く職員に給与を支払っているならば、源泉所得税や社会保険料を徴収しているかと思います。
その場合、年金事務所や健康保険組合、ハローワーク等の所定の事務所に社会保険関係の手続き書類を提出しているかと思います。
この手続きには、従業員及び事業者のマイナンバーが必要となります。
さらに、源泉徴収票や給与支払報告書を税務署や市町村に提出するときにも、従業員及び事業者のマイナンバー(又は法人番号)が必要です。
それだけでなく、税理士等の個人の外注先に報酬を支払っている場合は、報酬等に係る支払調書を税務署や市町村等に提出することになりますが、その際にも外注先(個人)及び事業者のマイナンバー(又は法人番号)を記載することになります。
このようなことを考えると、ほとんどの法人で個人のマイナンバーを取り扱う機会がある、と考えた方がよいかと思います。
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