一般財団法人、各機関の役割
【質問】
一般財団法人の各機関の役割を教えて下さい。
【回答】
最高決議機関の評議会及びその構成員たる評議員の他、決められた役割があります。
一般財団法人に必要な機関それぞれの役割は、次の通りです。
(評議員会)
法律、定款に定められた事項の決議を行う、一般財団法人の最高決議機関です。
すべての評議員で構成されます。
(評議員)
評議員会の構成員です。3名以上が必要となります。
(理事)
代表理事1名以上を含め、3名以上が必要となります。
代表理事及び業務執行理事は、法人の業務の執行、職務の執行状況を理事会に報告するといった役割があります。
それ以外の理事は、理事会の構成員としての役割を持ちます。
なお、業務執行理事を置くかどうかは法人の任意です。
(理事会)
代表理事、業務執行理事の職務の選定・解職、職務執行の監督や、重要な業務執行の決定、計算書類、事業報告等の承認などを行います。
すべての理事で構成されます。
(監事)
理事の職務執行の監督を行います。1名以上が必要です。
(会計監査人)
計算書類及びその附属明細書の監査を行います。
会計監査人を置くかどうかは法人の任意ですが、大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます。)は会計監査人を置かなければなりません。
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