「副理事長」はただの理事?
【質問】
公益財団法人の理事です。
肩書きは「副理事長」ですが、私は単なる理事ではないのでしょうか?
【回答】
肩書きがついた理事が法人法上のどのような理事に該当するかは、その法人の定款に記載されているはずです。
まずは定款をご確認下さい。
理事の役職名については、法律上は代表理事と業務執行理事の2つしかありません。
それ以外の場合はいわゆる「平理事(ひらりじ)」になります。
法律上の役職名以外の名称、たとえば「理事長」「会長」「専務理事」「常務理事」などを使う場合、その名称と法律上の役職名を定款で明確に記載することが必要です。
ご相談の方のような場合、一般的には法人法上の「代表理事」や「業務執行理事」であることが多いようですが、平理事という可能性も捨てきれませんので、定款をご参照ください。
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