サークルを一般社団法人にする・・・傾向と対策?!
【質問】
町内会やサークルも、一般社団法人にすることができる、という話を聞きました。
それならば、私たちが運営している手話サークルの活動も一般社団法人にできるかと思いますが、その場合のメリットと、これから取り組みが必要なことについて教えて下さい。
【回答】
メリットは口座の開設など、通常の法人と同じ効果が期待できます。
一方で、通常の法人同様、納税義務や会計事務負担の増大などについては、取り組みが必要です。
メリットや取り組みが必要なことは様々ですが、主に次のようなものが言えるでしょう。
【メリット】
●銀行口座の開設ができます
サークルなどで法人格を取得していない団体の財産については、代表者個人の名義になっていることがほとんどかと思います。
そのような場合、代表者が交代するたびに新代表者名義に書き換えが必要になります。
一般社団法人を設立した場合、法人自体の名義で銀行口座の開設ができますので、面倒な書き換え事務から解放されます。
また、代表者個人の財産と団体の財産を明確に区別することができます。
●対外的な権利義務関係が明確になります
法人自体の名義で銀行口座の開設はもとより、不動産等の財産の登記、登録も可能となります。
これにより、対外的な権利義務関係が明確になります。
●法人として、対外的な信頼を得やすい一面もあります
また、「法人」であることから、取引や交流をする上で、任意団体より取引先や相手方の信頼を得やすい、という一面もあります。
また、ホームページやEメールアドレスで「or.jp」を使うこともできます。(ちょっと格好いい)
【取り組みが必要なこと】
●法人税等が課税されます
一般社団法人の所得(事業収入・寄付・会費など)については、基本的に株式会社と同様で全て課税対象になります。
(ただし、非営利性が徹底された法人、共益的活動を目的とする法人について は、収益事業についてのみ課税されそれ以外の所得(寄付・会費など)には課税されません)
●会計事務の負担が増えます
法律に基づいて、会計帳簿のほか、貸借対照表・損益計算書・事業報告及びこれらの附属明細書を作成する必要があるため、会計事務の負担が増えます。
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