一般社団・一般財団法人とは、どんな法人でしょうか
こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
今回は、最近「都内で設立ラッシュになっている?!」という噂もある、一般社団と一般財団の話です。
この法人格とは、どのようなものなのでしょうか。
●一般社団法人・一般財団法人というのは、こんな制度です!
・一般社団法人は、社員2名以上で設立可能で、設立時の財産保有規制は設けません。
・一般財団法人は、純資産300万円以上で設立可能です。
・遺言でも設立可能です。
・登記によって法人格を取得できるようになりました(許可制は廃止されました)。
・公益認定をうけても、厳密な法人格は一般社団法人・一般財団法人です。
(例えば「一般財団法人のみ許可する」という法があった場合、それは公益認定された財団法人にも及ぶことになります)。
・主務官庁制は廃止となります(公益社団法人、公益財団法人も含めてです)。
・理事の任期は最大2年、監事の任期は最大4年と定められました。
・株式会社と同様に休眠法人のみなし解散制度が設けられました。
大雑把な概要ですが、いかがでしょうか?
まだ、生まれたてホヤホヤに近い新しい制度です。
法人格の特徴をうまく活かした活動が、活発になっていく予感がします!!
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