一般社団法人も公益法人等とみなされる?!
【質問】
一般社団法人を設立します。
活動内容はかなり公的なものだと思っていますが、公益認定を受けていないので、やはり公益法人等とはみなされないのでしょうか?
【回答】
貴法人が「非営利型法人」に該当すれば、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人は、「非営利型法人」と「非営利型法人以外の法人」の2つに区分されます。
一般社団法人・一般財団法人のうち一定の要件に該当する次のものを「非営利型法人」といいます。
(1)非営利性が徹底された法人
(2)共益的活動を目的とする法人
非営利型法人は、法人税法上、公益法人等として取り扱います。
また、一般社団法人・一般財団法人のうち、非営利型法人でないものは、法人税法上、普通法人として取り扱います。
非営利型法人の要件の全てに該当する一般社団法人・一般財団法人は、税務署に定款や謄本など提出することはありますが、特段の手続を踏むことなく法人税の上で公益法人等である非営利型法人となります。
また非営利型法人が、その要件のうち、一つでも該当しなくなったときも同様に、法人税の上で普通法人となります。
特段の手続きを踏むことなく、といえども、非営利型法人になったときや非営利型法人が非営利型法人以外の法人になったときは、税務署に定款や謄本を提出するとともに速やかに「異動届出書」の提出もお忘れ無く!
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