一般財団法人の正味財産額
【質問】
一般財団法人は、正味財産額が一定額に満たないと解散になると聞きました。
本当ですか?
【回答】
本当です。2事業年度連続で純資産(正味財産)額が300万円未満になった場合は解散となります。
法人法上、一般財団法人が2事業年度連続で純資産(正味財産)額が300万円未満になった場合には、その2事業年度目についての定時評議員会において解散となります。
つまり、「一般財団法人は正味財産額が一定額に満たないと解散になる」というのは本当です。
正味財産が少ない法人は、注意が必要です。
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