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一般財団法人の理事会、年何回開催するの?

一般財団法人の理事会は、1事業年度に何回開催しなければいけないのでしょうか?

【回答】
すべての一般財団法人は、定款の記載がある場合を除き、1事業年度に4回移譲の理事会を開催する必要があります。

一般財団法人の代表理事、業務執行理事は、3カ月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければなりません。
そのため、事業年度に理事会を4回以上開催する必要があります。

ただし、定款に定めがある場合に限り、1事業年度に2回以上の開催とすることができます。

その場合、定款には
「毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上その報告をしなければならない」
と定めることが必要になります。


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