代表理事、執行理事、平理事…何が違うの?

【質問】
理事の中に代表理事、執行理事などと呼ばれる人がいますが、ただの理事と何か違いがあるのでしょうか?
【回答】
同じ理事でも代表理事・執行理事、平理事は、役割や責任の範囲が微妙に異なります
理事によって構成される理事会の職務は、(1)業務執行の決定、(2)理事の職務の執行の監督、(3)代表・執行理事の選任・解任、の3つがあります。
理事会のメンバーである理事は、社員総会や評議員会が選任・解任します。
これに対して代表理事、執行理事は理事会の中で選任され、代表理事は代表行為・業務執行、執行理事は業務執行を行うものとされています。
(ちなみに、一般法人法上、理事会設置一般法人(一般社団法人、一般財団法人)は、理事の中から代表理事を選定しなければならないとされています。)
平理事は、理事会の一員として理事会の職務((1)業務執行の決定、(2)理事の職務の執行の監督、(3)代表・執行理事の選任・解任)を行うことになります。
そのため、代表理事・執行理事・平理事は、それぞれに責任の範囲が微妙に変わってくるのです。

この記事の監修者
いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉
公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。
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