代表理事、執行理事、平理事…何が違うの?
【質問】
理事の中に代表理事、執行理事などと呼ばれる人がいますが、ただの理事と何か違いがあるのでしょうか?
【回答】
同じ理事でも代表理事・執行理事、平理事は、役割や責任の範囲が微妙に異なります
理事によって構成される理事会の職務は、(1)業務執行の決定、(2)理事の職務の執行の監督、(3)代表・執行理事の選任・解任、の3つがあります。
理事会のメンバーである理事は、社員総会や評議員会が選任・解任します。
これに対して代表理事、執行理事は理事会の中で選任され、代表理事は代表行為・業務執行、執行理事は業務執行を行うものとされています。
(ちなみに、一般法人法上、理事会設置一般法人(一般社団法人、一般財団法人)は、理事の中から代表理事を選定しなければならないとされています。)
平理事は、理事会の一員として理事会の職務((1)業務執行の決定、(2)理事の職務の執行の監督、(3)代表・執行理事の選任・解任)を行うことになります。
そのため、代表理事・執行理事・平理事は、それぞれに責任の範囲が微妙に変わってくるのです。
この記事へのコメントはありません。