代表理事の方、理事会で職務執行内容を報告していますか?
【ポイント】
代表理事は、原則として3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければなりません。
代表理事は、定期的に理事会で自己の職務執行の状況を報告する必要があります。
原則として3ヶ月に1回以上ですが、定款で毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上その報告をしなければいけないと定めた場合は、定款によります。
代表理事が行う報告の内容は、法律上「自己の職務執行の状況」とされており、具体的な内容までは規定されていません。
ただ、法人における各理事は、善管注意義務を負っており、他の理事に対する監督・監視義務も負っています。
理事に対する監督・監視を実効的なものとするために、代表理事の報告は、単なる形式的な職務執行の内容報告だけでなく、これらの監督・監視を全うするに足る内容であることが求められるでしょう。
ちなみに、毎月理事会が開かれている法人であれば、毎回の報告は不要で、3回に1回の割合で報告を行えばOK(定款の定めがある場合は、それによる)となります。
この記事へのコメントはありません。