任意団体さんが公益法人になるときに
こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
20年12月から、新しく一般社団、一般財団が登記で設立出来るようになりました。
今まで、任意団体として活躍されていた団体も、一般社団、一般財団に法人成りするケースも増えていますね。
そんなときに、ちょっとだけ、お金の扱いを注意していただきたいと思います。
任意団体と、新しい一般社団や一般財団、恐らく事業内容や理事方々もほぼ同一でしょう。
となると、お金のことも、ただ新しい通帳を作って、そこに資金移動すればいいだろう、と考える団体さんがあります。
でも、ちょっとだけ、注意してください。
任意団体と一般社団、人格としては別の人格なんです。
任意団体という法人格のない社団(人の集まり)と、一般社団法人という法人格のある社団は、別の団体なんです。
お金のこと、少しだけ注意が必要です。
詳しくは、いずみ会計の税理士の浦田まで、ご相談ください!
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