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公益法人さんの償却資産申告について

こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
公益法人さんの償却資産申告も、お忘れなく!
償却資産申告は、償却資産税の対象となる資産を毎年1月1日の状況を、1月末までに行う申告手続きのことです。
償却資産税の対象となる資産は、土地、家屋以外の事業用資産で、減価償却対象となる資産です。
具体例では、機械、什器備品などが該当します。
土地、建物は固定資産税、車は自動車税がかかるので、対象外です。
こちらの申告ですが、やはり消費税と同様に
「公益法人だから、対象外と考えていた」
という誤りも多少あるようです。
残念ながら、そう判断するのは早急です。
確かに公益法人に認められる特別措置がゼロではありませんが
「公益法人だから、税金は何もかからない」
という結論は少々危険だと思います。
公益法人の皆さんは、まずは償却資産税の申告をしているか確認してくださいね。


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