公益法人会計、新設公益法人設立の例(1)
■新しい公益法人制度への移行をスムーズに!
平成20年12月から公益法人制度改革関連3法が施行されました。
これにより、現行の公益法人は特例民法法人となり、2008年12月1日の法律完全施行日から5年以内に改めて公益法人として申請することが求められています。
これに伴って、公益法人会計基準も変更が行われています。 今後、新制度における公益法人として管理体制を進める上で、 最新会計基準対応は必須の課題と言えます。
いずみ会計では、新しい公益法人制度へのスムーズな移行をお手伝いしています。
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財団法人K様
一般社団法人R様より
コメントをいただきました。
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■ 公益法人会計への対応、新設公益法人設立もサポート!
「新しい公益法人制度に対応するために、公益法人制度に精通した専門家を探していました。
平成18年の新しい公益法人会計への移行のときから、会計処理やシステムの変更を徹底的にサポートしていただきました。
おかげさまで平成19年度には新しい公益法人会計への移行が完了しました。早い段階から、今後の公益法人新制度への対応準備ができたことに、大変感謝しております。」(財団法人K様)
「任意団体として公益的な活動を行ってまいりましたが、今回の公益法人制度改革に伴って、新たに公益法人として活動をすることを決めました。
公益法人申請のために必要な準備やクリアすべき課題を示していただき、新制度のもとで速やかに申請できるような準備を進めることができたのも、いずみ会計の親切で的確なアドバイスがあったからです。引き続き、ご指導ください。」(一般社団法人R様)
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