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公益法人制度の新しい定款についてポイント

こんにちは!

いずみ会計事務所の税理士の浦田です。

新しい公益法人制度では、法律が変わったため、

定款(今まで財団は寄付行為と呼ばれていたもの)を

変更・検討しなくてはいけない部分があります。

細かい部分になりますが、法律が変わった影響ですので、

知っておいたほうがいいですよ!

■定款変更をして措置しなければならない事項

●公告方法の明示

 社団・財団法人法第11条の規定により公告方法を定款上に明示しなければなりません。

どのように「公告」するか、団体ごとに明確にしておきます。

●総会の開催・議決要件の変更

 社団・財団法人法第49条第2項に、

定款変更等の重要事項の総会決議は、

「総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上」

と規定されています。

総会の開催方法等を見直さなければならないことが多いです。

団体の方向性を決める議案をあげる大事な会議ですから、要件も明確に確認しておきましょう。

●事業計画・収支予算の決定

 認定法第21条に

「毎事業年度開始の日の前日までに当該事業年度の事業計画書、収支予算書を作成し、事務所に備えなければならない。」

と規定されています。

事業計画・収支予算ための総会開催か理事会専決事項とするか決めなくてはなりません。

事業計画も予算も、団体の運営そのものを決めていくステップですから大事ですよね!


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