公益法人相談員のつぶやき
こんにちは!
いずみ会計事務所の税理士の浦田です。
私のほうは公益法人向けの相談員をしております。
先日こんなことがありました。
(団体さんお名前は出せないので、ちょっと脚色しています)
公益認定を目指している団体さんが、遊休財産の整理に苦戦していました。
こういう方法はどうかな・・・
それともこういうことで理論つければいいいのかな・・・
調べてみたら他の団体ではこのような方法があるようだけど・・・
私はまずは決算書を拝見、と決算書を見ました。
決算書では、管理費から公益事業への費用の按分をしていないように見えました。
「もしかして、管理費は何も事業費に按分していないのではないでしょうか」
はい、そうです。
「管理費は合理的に事業費に按分可能ですよ」
え!そうなんですか!
「そうです、事務局の家賃も事務局の人件費も管理費に今は全額計上していますよね。
当然、家賃も人件費も事業費にかかる部分が一定割合はあるはずですよね。
だから、その合理的な割合は管理費から事業費に按分が可能なのです」
え!そうなんですか!
「はい、そうです」
え!そうなんですか!
「はい、そうですよ、これらを管理費から事業費に按分すれば遊休財産のことも
おのずとある程度解決するのではないでしょうか」
そうですか!そうですか!さっそくやってみます!
という感じです。
この論点、意外と見落とされているようです。
管理費と事業費の区分を見直しすることが、まずは遊休財産の整理にも役立つのですよ!
ご参照ください。よろしくお願いします。
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