公益法人税制についてどのようになっているのでしょうか
こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
公益法人関係の税制は、株式会社などとはかなり違う論点があります。
今日は、公益法人税制について、よくある質問や相談の回答をまとめてみます。
まず、「非営利」だからといって、全てが無税というわけではありません。
条件により、課税されるもの(税金がかかる)と
課税されないもの(税金がかからない)との
識別がとても大事な論点です。
確認してみましょう!
税制は新公益法人について、以下のような骨子となっています。
・非本来事業(「収益事業等」)の(法人税法上の収益事業)について課税することになります。
・本来事業(「公益目的事業
」)については、収益事業34業種にあたっても、非課税となります。
・税率は30%。ただし、所得額800万円までは22%です。
・みなし寄付金
の控除上限は100%。
・利子の源泉所得税
は非課税。
・寄附者は所得控除を受けられる(特定公益増進法人
、認定特定非営利活動法人
と同様です)。
・取得時から寄附時までのいわゆる含み益を含んだ資産を譲渡した場合、含み益分についての所得税が非課税となります。
なお、(公益認定を受けない)一般社団・財団法人については、
(1)完全非営利型
(2)共益型
は収益事業課税になります。
それ以外は全所得課税(「普通法人課税」等と呼びます)とされています。
新公益法人については、本来事業がすべて非課税となるので、従来の特定公益増進法人、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)よりさらに有利な扱いになります。
一般社団制度には出資金にあたる基金制度が創設されています。
また、非本来事業(「収益事業等」)の利益の100%まで非課税の公益目的事業へのみなし寄附が可能となりました。
本来事業の赤字を非本来事業の収益事業の黒字で穴埋めするタイプの事業モデルも、今後は期待されるのではないでしょうか!?
税金の話は、どうしても細かい話が多くなりますね。
公益法人関係の税制は、株式会社と違う!という話だけ、覚えていただけたら嬉しいです。
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