公益認定を受けても税金とのお付き合いはありますよ
こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
公益認定をうけた団体さんも、順調に増えてきました。
公益認定をうけた団体さんの中には、公益事業のみで、その他事業(収益事業や共益事業)がない団体さんも、あります。
「うちは公益認定をうけて、かつ、公益事業しかないんです。
この場合、税務申告は不要ですか」
というお問い合わせをうけることがあります。
私の答えは、いいえ、絶対に税務申告が不要とは思われません、となります。
まず大きな税金の種類は消費税です。
基本的に消費税の課税売上が1000万以上あるならば、
消費税申告義務があります。
それから頻度高く発生するのは、源泉所得税です。
給与源泉、報酬源泉は多くの団体で発生しているかと思います。
その他の税金にも、いくつか留意事項があります。
いかがでしょうか?
公益認定をうけた団体さんがすべて「何も税金は関係ない」というものではありません。
詳しくは、いずみ会計にお問い合わせください(^-^)/
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