公益認定を受けるための条件
【質問】
公益認定を受けるための条件を簡単に教えて下さい。
【回答】
認定法第5条には、公益目的事業を行う事を主たる目的とすることなど、条件が列挙されています。
認定法第5条に「公益認定の基準」として公益認定を受けるための条件が記載されています。
主な基準は以下の通りです。
- ・公益目的事業を行う事を主たる目的とすること
- ・公序良俗に反するような事業を行っていないこと
- ・公益目的事業が黒字でないこと
- ・行う事業のうち公益目的事業の割合が50%以上であること
- ・使い道の定めのない資産を保有しすぎないこと
- ・同一親族や同一団体の理事が、理事総数の3分の1を超えないこと
- ・理事、監事、評議員に対する報酬が民間企業に比べて不当に高額でないこと
…と、文章で書くのは簡単ですが、実務的には使い道の定めのない資産を保有しすぎないとはどのような資産をどの程度持ってよいのか、不当に高額でない報酬とはどのくらいかなどの数値的な課題に加え、公益目的事業とはどのような事業か、ということが論点になることが多くあります。
法人としては公益目的事業だと思っていたものが認められないこともよくあります。
公益認定の際には、専門家に相談することをおススメいたします。
この記事へのコメントはありません。