名前だけ評議員ですが・・・
【質問】
ある法人から頼まれて、評議員として名前を貸しているような状態です。
もちろん報酬もありませんので、評議員はどんな仕事をしているのかもわからない状態です。
こんな私でも、何か法的な責任を問われることがあるのでしょうか?
【回答】
たとえ名前だけの評議員であったとしても、法律上、他の評議員と区別されることはなく、同様の義務が課されます。これに違反した場合は損害賠償責任を負います。
すべての評議員は、まず法人に対して「善管注意義務」(=善良な管理者としての注意義務。法人の管理者として一般に期待される水準の注意義務)を負います。
そして、評議員がこの義務に違反して法人に損害を与えた場合、任務を怠ったものとして法人に対し損害倍送責任を負うことになります。
また、悪意または重大な過失(=義務違反に該当する事実を知りながら、または重大な不注意によって知らずに)により任務を怠り、第三者に損害を与えた場合は、その第三者に対して損害賠償責任を負うことになります。
これらの義務は、たとえ名前だけの評議員であっても、法律上、他の評議員と区別されることなく、同様の義務が課せられますし、違反した場合は損害賠償責任も負うこととなります。
報酬の有無によって、法律上、他の評議員と区別されることもありません。
評議員の場合、損害賠償責任を負う場面は理事や監事等と比べると少ないものと考えられますが、名前だけだから、報酬がないから、といった理由で評議員の仕事をおろそかにすることは避けるべきです。
もし「名前だけだから」と言って就任を打診された場合でも、評議員の仕事を全うできないのであればお断りすることも考えるべきです。
そして就任したのならば、評議員会へ出席し、十分な討議を行うなど、評議員としての義務を履行していくことが重要です。
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