定款に定める決算公告の方法は4種類
【質問】
一般社団法人を設立しようと思っています。定款に定める決算公告の方法について教えてください。ひな型を見ると「官報に掲載」となっていますが、これでいいのかよくわかりません。
【回答】
公告の方法は4種類あり、いずれの方法を取るかを定款で定める必要があります。
一般法人法上、一般社団法人・一般財団法人は、定時社員総会、評議員会終了後遅滞なく貸借対照表(大規模法人は貸借対照表と損益計算書)を公告しなければなりません。
公告の方法は4種類です。
(1)官報に掲載
(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載
(3)法人のウェブサイト等における電子公告
(4)法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に提示
決算公告については、上記いずれかの方法を定款に定める必要があります。
なお、(1)と(2)については、貸借対照表等の要旨を公告すればOKですが、(3)の場合は要旨による公告はできません。
公告は毎年必要ですので、法人のやりやすい形を定款に定めておく必要があります。
ぜひご検討ください。
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