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役員に支給する交通費とは?

こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
役員さんに支給することの交通費について、質問を受けることがありました。
「役員さんに理事会などの会議に出席いただくための交通費は支給してもよいのでしょうか」
答えは、はい、結構です。
ということになりますが、この先に注意点がいくつかあります。
従業員に置き換えて考えていただければいいのかと思いますが、
従業員が仕事の用事で交通機関で移動したとしたら、当然、実費精算をしますよね。
片道、160円の経路であれば、往復で320円を会社で交通費精算をします。
役員さんの交通費支給も上記のとおり、従業員と同様の完全な実費精算であれば
本当になんの問題もありません!
ただし、「実は・・・概算で交通費を支給したいのです」というケースがとても多いです。
これは、公益法人ではよくあることです。
その概算という交通費はいくら位にしておくのか、「実費弁償規程」が必要になりますよ。
ここ、注意です!!
規程があって、初めて概算交通費の精算ができる考えです。
たとえば、都内23区は2000円、東京都下は3000円、東京以外は完全の実費精算だとしたら、
その旨を「実費弁償規程」に記載しておくことが必要です。
さらに、このような質問もあります。
「実は・・・社外の理事さん(いわゆる非常勤)は、別途勤務先があって、そこからも交通費精算ができるようなのです。そうすると、別途の勤務先から交通費として3000円の支給があり、かつ、うちの団体からも3000円の交通費が支給されるということも、うっすら聞いています。どうすればいいでしょうか」
そうですね。
そのような場合には、「実費弁償規程」に他の勤務先より交通費支給がある場合には対象外とする、などの
除外ルールを設けておくのはどうでしょうか。
ということになりますね。
いかがでしょうか。
役員さんの交通費精算の実務でも、やっぱりそれぞれに経理現場では検討事項がありますよね。
公益法人さんであるからには、どこに出しても、どこから聞かれても、
不整合が生じないように、堂々と説明ができるような経理を実施したいと思います!
いろいろな実務的なご相談にも対応しております。
ぜひ、いずみ会計にお問い合わせくださいませ。

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