役員賠償責任のリスク
こんにちは!
いずみ会計事務所の税理士の浦田です。
一般社団、一般財団、公益社団、公益財団の役員の方々へのメッセージです。
ご承知の通り、一般社団法人等(上の4つの法人格をまとめてこう呼びますね!)において
役員の責任とリスクが増大していると私は感じています。
役員とは理事、監事の方々のことです。
このブログをお読みの方々にも、理事、監事の方がいらっしゃるかもしれません。
どんな責任とリスクがあるのですか?という御質問もありますが、なかなか一言で申し上げにくい論点です。
会社法(一般の株式会社関係の法律のことです)の取締役と類似の義務と責任を負担するというと
少しイメージが湧くかもしれません。
法律用語でいいますと、このようなリスクです。
善管注意義務、忠実義務、監視監督義務
これらは一般社団等に対する責任のことになります。
一般の不法行為責任、一般社団・財団法人法上の特別責任
これらは、第三者に対する責任のことになります。
いかがでしょうか。
ちょっと難しそう・・・・でも、何だか責任が重くなりそう・・・・と感じていただければと思います。
そのような役員賠償責任に対応する保険もあるようです。
これからの一般社団、一般財団、公益社団、公益財団の役員については、
このような法律上の賠償責任についても対応を検討する必要がありそうですね!
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